水土里ネットと賦課金Q&A


 土地改良区(愛称:水土里ネット)は、区画整理や農業用水利施設や農地の保全また、それに必要な施設の新設・改修・維持管理などを行なう農家の組織で、賦課金は、水土里ネットの運営や施設の維持管理に必要な費用の基本をなすものです。

 しかし、昨今 兼業化の進展や農産物価格の下落などの原因により、皆さんの組織である水土里ネットや賦課金についての認識が薄れているのでは?との指摘がされている一方、これまでと違った新たな役割を担うことへの期待が高まっています。

 そこで、平素、皆さんからのお尋ねが多い事がらを「水土里ネットと賦課金Q&A」として、まとめましたのでご理解をいただきたいと存じます。




Q1 改良区の事務所はどのような構成になっているのか?
用水路などが壊れてしまったときや、相続によって農地の面積を確認したいときなどはどこに相談すればよいのか?
A1 水土里ネットの事務局には、「総務課」「会計課」「水土里整備課」の3つの課があり、職員が下のようにそれぞれの課で
事務を分掌していますので、不明な点はご遠慮なく下記までお問い合わせください。

TEL 043(484)1155 E-mail: inba@inbanuma-lid.jp
FAX 043(485)3335 URL: http://www.inbanuma-lid.jp

総 務 課
  • 総代及び総代会・理事及び理事会・監事及び監事会・委員会に関すること
  • 定款、規約、諸規定の制定及び改廃に関すること
  • 事業実施のための法手続き、公告に関すること
  • 予算編成に関すること
  • ホームページに関すること
  • 請負工事及び指名業者並びに物品購入に関すること
  • 土地原簿、組合員名簿の整理保管に関すること
  • 農地転用、地区除外に関すること
  • 開発行為に関すること
  • (独)水資源機構が管理する印旛沼開発施設管理運営協議会に関すること
  • 21世紀土地改良区創造運動に関すること
  • 組合費の賦課徴収に関すること
  • 滞納賦課金の督促、滞納処分に関すること    など
会 計 課
  • 会計及び出納事務に関すること
  • 基本財産及び各種積立金の運用に関すること
水土里整備課
  • 国、県営事業に関すること
  • 土地改良事業の啓発・推進及び団体営事業の実施に関すること
  • 工事施工及び指導監督並びに工事用資材の検収・受払い・保管に関すること
  • 防災活動及び防災資材の管理・保管に関すること
  • 災害復旧に関すること
  • 県管理機場についての千葉県との協議調整に関すること
  • 揚排水ほか施設の運営・管理・運転指導・調整・保守・点検整備などに関すること
  • 維持管理事業に係る支区との連絡調整に関すること
  • 事業の請願、陳情に関すること
  • 事業認可に関すること
  • 国営印旛沼二期地区及び付帯県営事業の推進及び調査協力に関すること
  • 換地に関すること
  • 境界査定、用地測量に関すること    など

尚、水土里ネットは、土曜日、日曜日、祭日,年末年始を除く
午前8:30〜午後5:00までOPENとなっています。




Q2 賦課金ってどのように区分されているの?どのように使われているのか?
A2 現在、賦課金は、「経常賦課金」「維持管理賦課金」特別賦課金:「借入償還金」の3種類で、それぞれ次に示すように賦課が区分され以下に示す経費を担っています。


経常賦課金 経営賦課金は、2種類の賦課基準に基づき関係地域に面積割りで賦課されています。
賦課基準は、この地域の基幹的事業である国営印旛沼開発事業(昭和26年〜44年)の事業効果の発現や状況などを勘案して2つに分けられています。
(国営印旛沼開発事業完了後基盤整備された地域にあっても、これに準じ賦課基準が決められています。)

@国営印旛沼開発事業の実施により排水・用水の施設が整備され、排水・用水両方の効果が発現できる地域:「甲地区」

      賦課単価 3,950円/10a(田) 畑は1/3(1,316円/10a)


A国営印旛沼開発事業により施設が整備され、排水の効果が発現できる地域:「乙地区」

      賦課単価 1,316円/10a(田) 畑は1/3(438円/10a)


経常賦課金の主な使途 @支区運営費 250円/10a→納入額に応じて維持管理特別会計(支区会計)に繰り出されます。

A施設改修積立金 200円/10a→大改修や基幹的施設の更新事業に備えて、特別会計 施設改修積立金として積み立てられています。
※上記の費用は、経常費と一緒に徴収されています。
(純然たる経常賦課金は3,950円−450円=3,500円
※上記金額は農地が田の場合で表してあります。
B組織費 (総代会、役員会、委員会、支区長会議の会議費、手当、費用弁償など)

C職員費 (職員の給与、諸手当、旅費、職員全体の法定福利費、福利厚生費)

D事務所費・総務管理費 (事務所修繕費・備品、消耗品費、光熱水費、研修費、車両損料など)

E賦課徴収費 (徴収手数料、完納奨励金、用紙及び印刷費など) 

F共通維持管理費 (印旛機場、大和田機場など(独)水機構(旧水資源開発公団)管理施設の管理費負担金、維持管理事業にかかる職員の給与・諸手当、旅費、パワーショベルの維持費、災害対応費、防災備品整備費、など地域を限定しない共通の維持管理に要する経費です。)
※現在、(独)水機構(旧水資源開発公団)が管理している「印旛排水機場」や「大和田排水機場」ほかの施設も国営印旛沼開発事業で整備された施設でその管理費の一部は、水土里ネットが負担しています。
G予備費 (翌年度の賦課金が収入手続きがされるまでの間(4月〜7月)の運営に要する費用で余裕金ではありません。)
維持管理賦課金 維持管理賦課金は、上記 経常賦課金の共通維持管理費と異なり、用水系統で14に区切られた支区毎の農業用水利施設などの維持管理費に充てられる、いわば地域個別維持管理費で、受益面積や受益地の状況、施設管理の状況に応じて賦課単価も下の表のように支区毎に異なります。
(※平成30年度より公津、安食支区が合併により「印旛沼東部支区」になります。)

(維持管理賦課金:田の場合)※畑は1/3

支 区 名 賦課単価/10a 支 区 名 賦課単価/10a 支 区 名 賦課単価/10a
八千代支区 4,200 円 高崎川支区 4,600 円 酒々井支区 5,500 円
佐倉西部支区 5,000 円 埜原支区 3,500 円 布鎌支区 3,500 円
一本松用水支区 5,500 円 印旛沼北部支区 3,100 円 鹿島川上流支区 6,500 円
平戸支区 7,000 円 佐倉北部支区 4,000 円 印旛沼東部支区 3,800 円
神崎川支区 4,000 円 中央支区 3,500 円

※乙地域には、この維持管理費賦課金は賦課されていません。
維持管理費の主な使途 @修理費 (突発的な施設の故障や破損への対応費)

A工事費 (各地域(管理区)からの工事要望に基づく工事、定期的整備工事、各種法令に基づく改修工事、改良区の職員などの巡視点検結果に基づく故障や事故を未然に防ぐための工事、転落防止などの安全確保のための工事など)

B電気料 (各地域のポンプや水門などを動かすためや施設の照明に係る電気料)

C依託費 (高圧の電気施設に係る点検費用、冬場の施設点検費用) 

D管理費 (地元組合員が賦役で行う管理作業(草刈、地元直営工事)に係る費用弁償、不法投棄物の処理費、機場の管理に係る交付金など)

E分担金、負担金

T千葉県が管理する施設による施設(県管理機場)にかかる負担金:公津、一本松用水、埜原、印旛沼北部、安食、中央、酒々井、高崎川支区
※高崎川支区の一部は、酒々井機場より用水の供給を受けています。

U手賀沼土地改良区が管理する「小森機場」より用水の供給を受けていることに係る負担金:神崎川支区、・鹿島川土地改良区と共同で管理する「鹿島川排水機場」に係る負担金:佐倉西部支区

V施設を修繕するための補助事業:土地改良修繕保全事業などに係る地元負担金
※補助事業の地元負担金が維持管理費賦課金で賄えない場合、または、維持管理賦課金で賄うことが不適当な場合は、別途の事業賦課金(借入償還金含む)として賦課される場合もあります。

F支区組織費 (支区代議員会、運営委員会経費、支区としての活動経費や研修費)
※経常賦課金として徴収される支区運営費250円/10aは、徴収額に応じて支区に交付され、この組織費の一部にあてられています。

G施設改修費 (支区としての施設改修準備金で、一部の支区では開発行為負担金による渡し金等は、ここに預託されています。)
※経常賦課金として徴収される施設改修積み立ては、大改修や施設の更新事業などの大きな事業に備えての積立金ですが、これだけでは事業に係る地元負担金を充足することは、困難なことがあり、支区毎にも施設改修費を準備しておくことが必要です。

H予備費  予備費は次の3つのための経費が合わされたものです。

T経常賦課金の予備費と同様に維持管理賦課金が収入手続きされるまでの間の維持管理事業や支区の運営に当てられる費用

Uその年度内における突発的なポンプの故障や用水路(管)の破損に備えての準備金
※施設改修費は、補助事業の地元負担金に充てるために準備されているものです。一方、突発的なポンプの故障や用水路(管)などの場合は関係機関から補助がされる約束がありません。また、早急な措置が必要となりますが、その年度に収入される賦課金は、決まっていますのでこれに、対応できる資金を準備しておく必要があります。

V支区が永続的に活動するための準備金
特別賦課金

「借入償還金」

「工事費負担金」
(特別賦課金:「借入償還金」「工事費負担金」)
(借入償還金)県営事業を実施した時の国、県などの補助金を除いた地元負担金は、農林金融公庫等から借入し、均等年賦償還されています。この年賦償還に係る関係地区の面積割負担金です。
(工事費負担金)事業を実施した時の該当年度負担金に係る関係地区の面積割負担金です。




Q3 組合員が高齢化して、農地を耕作できない場合でも賦課金を払わなければいけないのでしょうか?

(類似1)我が家は、兼業農家で会社の仕事が忙しく、最近米も安いので、営農条件の悪い農地は耕作しないことにしたのですが、その場合でも、賦課金は払わなければいけないのですか?

(類似2)私は、相続により農地を取得したのですが、遠方に住んでおり自ら耕作することが出来ずどうしたらよいのかわかりません。
A3 賦課金は土地改良事業の受益地域に賦課されるもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けられる状態に あると考えられますので、賦課金ご負担いただく必要があります。

組合員さん自らが何らかの原因で耕作が出来なくなってしまったような場合、親類縁者の方や集落内で代わって耕作できる方がいらっしゃればよいのですが、 そのような方もいらっしゃらない場合は、市町村の農業委員会や集落の役員さん、水土里ネットの理事さんなどに相談して、代わりに耕作していただく方を 見つけていただくとよいのですが・・・・営農条件が悪い農地は、耕作を引き受けてくれる人がなかなかいません。このような問題は、今後一層深刻化していく のではないか?と懸念されることなどから、一部の区域では、地域農業の担い手となる農家に農地を集約すると共に、合理的で低コスト営農が出来るようにす るとともに、新たな「ほ場整備事業」に取り組んでいます。




Q4 経常賦課金、維持管理費は、いつまで払うのですか?
A4 経常賦課金や維持管理費は、借入償還金と異なり受益農地である限りご負担していただく必要があります。

水土里ネットは、農業基盤である水田や農業用水利施設の整備するとともに、農業の構造改善や持続的発展を図る ための組合員皆さんの代弁をする組織です。また、水土里ネットはその地域における土地改良事業の施行を目的 に申請により設立された公法人です。土地改良事業では、ポンプ場や水田は事業により多額の国や県の補助金を 投入され造成された施設である事から、土地改良事業の受益地にある組合員はこれを管理して行くことが求められ ます。したがって、水土里ネットを運営する費用や維持管理事業を行うための「経常賦課金」「維持管理賦課金」 は、地域の農地である限りご負担いただく必要があります。




Q5 去年まで耕作していた農地を、今年は他の人が耕作することになった(地主に返した)のですが、賦課金の額が去年と同じです。賦課金の納入通知書を変更してもらいたいのですが?
A5 耕作者(組合員)が変わった(経営移譲や相続による名義変更や住所変更など)場合は、「組合員資格得喪通知書」を、耕作している農地が変わった場合は「農地異動届」を提出していただく事が必要です。

通知・届出用紙は、改良区にございます。遠方の方には、総務課にご連絡いただければ用紙を郵送いたします。尚、この通知・届出は毎年度3月末日までに提出し受理されたもので、翌年度の経常賦課金、維持管理費賦課金の賦課面積を決 定していますので4月以降に届出されたものについての当年度賦課金については、関係者間で関係面積×賦課単価によりやり取りをしていただく必要があります。

※尚、互いのやりとりにあたっての賦課単価や関係面積が不明の場合は、総務課にご連絡ください。




Q6 賦課金の納入を銀行等口座振り替えに出来ないでしょうか?

(類似1)経常賦課金、維持管理費の納入期限が5月末日になっているが、米の収入が入る秋にならないか?
A6 水土里ネットでは、厳しい農業情勢を考慮してなるべく賦課金を低く抑えられるように、賦課金以外の収入の 獲得や、支出の削減に努めるなどの努力をしていますが、それでも、毎年度財政調整積立金を取り崩し、やっと運営できている状況です。

改良区の一般会計予備費は、余裕額ではなく、毎年度4月から始まりますが、賦課金が賦課されて納入される(収入手続が完了する。)概ね7月までの運営費で、 この7月までの賦課金納入率(一次納入率)が運営上非常に重要となっていますが、改良区運営や維持管理事業の実施可能額の当初予算を算出しています。 銀行等の口座振り替え込みにした場合は、口座の残高不足などから、一次徴収率が下がり運営に支障をきたすことが懸念されます。
このようなことから、皆さんの組織である水土里ネットが共同意識をもって円滑に運営できるよう、各徴収分区毎に役員さんを決めていただき、賦課金の徴収にあっても、 組合員さんがお互いに声を掛け合う中で、円滑に納入されるようにお願いしており、納付奨励規程を設けて、徴収分区単位に徴収手数料を交付するほか、 定められた期日までに分区全体の賦課額に対して90%以上の納入された分区には、完納奨励金を交付しています。




Q7 盛土事業を実施していて、耕作が出来ない期間も、賦課金を払わなければならないのでしょうか?
A7 事業を実施する場合は、工区を設定します。工区の設定の承認にあたっては、事業を行わない区域の組合 員さんの利益や権利を損ねないことが前提になります。もしも、仮に100haの受益地を有する支区の内50haの地 域が事業を実施し、事業実施期間中耕作をしないので、賦課金を支払わないとすると、事業実施しない50haの地 域の組合員さんだけで支区の運営や維持管理に必要な、経費を負担しなければならなくなってしまい事業を実施し ない地域の組合員さんの利益を損ねることになってしまいます。したがって、耕作が出来ない期間でも賦課金をご 負担願う必要があります。





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