水土里ネットと賦課金Q&A


 土地改良区(愛称:水土里ネット)は、区画整理や農業用水利施設や農地の保全また、それに必要な施設の新設・改修・維持管理などを行なう農家の組織で、賦課金は、水土里ネットの運営や施設の維持管理に必要な費用の基本をなすものです。

 しかし、昨今 兼業化の進展や農産物価格の下落などの原因により、皆さんの組織である水土里ネットや賦課金についての認識が薄れているのでは?との指摘がされている一方、これまでと違った新たな役割を担うことへの期待が高まっています。

 そこで、平素、皆さんからのお尋ねが多い事がらを「水土里ネットと賦課金Q&A」として、まとめましたのでご理解をいただきたいと存じます。




Q1 改良区の事務所はどのような構成になっているのか?
用水路などが壊れてしまったときや、相続によって農地の面積を確認したいときなどはどこに相談すればよいのか?
A1 水土里ネットの事務局には、「総務課」「会計課」「水土里整備課」の3つの課があり、職員が下のようにそれぞれの課で
事務を分掌していますので、不明な点はご遠慮なく下記までお問い合わせください。

TEL 043(484)1155 E-mail: inba@inbanuma-lid.jp
FAX 043(485)3335 URL: http://www.inbanuma-lid.jp

総 務 課
  • 総代及び総代会・理事及び理事会・監事及び監事会・委員会に関すること
  • 定款、規約、諸規定の制定及び改廃に関すること
  • 事業実施のための法手続き、公告に関すること
  • 予算編成に関すること
  • ホームページに関すること
  • 請負工事及び指名業者並びに物品購入に関すること
  • 土地原簿、組合員名簿の整理保管に関すること
  • 農地転用、地区除外に関すること
  • 開発行為に関すること
  • (独)水資源機構が管理する印旛沼開発施設管理運営協議会に関すること
  • 21世紀土地改良区創造運動に関すること
  • 組合費の賦課徴収に関すること
  • 滞納賦課金の督促、滞納処分に関すること    など
会 計 課
  • 会計及び出納事務に関すること
  • 基本財産及び各種積立金の運用に関すること
水土里整備課
  • 国、県営事業に関すること
  • 土地改良事業の啓発・推進及び団体営事業の実施に関すること
  • 工事施工及び指導監督並びに工事用資材の検収・受払い・保管に関すること
  • 防災活動及び防災資材の管理・保管に関すること
  • 災害復旧に関すること
  • 県管理機場についての千葉県との協議調整に関すること
  • 揚排水ほか施設の運営・管理・運転指導・調整・保守・点検整備などに関すること
  • 維持管理事業に係る支区との連絡調整に関すること
  • 事業の請願、陳情に関すること
  • 事業認可に関すること
  • 国営印旛沼二期地区及び付帯県営事業の推進及び調査協力に関すること
  • 換地に関すること
  • 境界査定、用地測量に関すること    など

尚、水土里ネットは、土曜日、日曜日、祭日,年末年始を除く
午前8:30〜午後5:00までOPENとなっています。




Q2 賦課金ってどのように区分されているの?どのように使われているのか?
A2 現在、賦課金は、「経常賦課金」「維持管理賦課金」特別賦課金:「借入償還金」の3種類で、それぞれ次に示すように賦課が区分され以下に示す経費を担っています。


経常賦課金 経営賦課金は、2種類の賦課基準に基づき関係地域に面積割りで賦課されています。
賦課基準は、この地域の基幹的事業である国営印旛沼開発事業(昭和26年〜44年)の事業効果の発現や状況などを勘案して2つに分けられています。
(国営印旛沼開発事業完了後基盤整備された地域にあっても、これに準じ賦課基準が決められています。)

@国営印旛沼開発事業の実施により排水・用水の施設が整備され、排水・用水両方の効果が発現できる地域:「甲地区」

      賦課単価 3,950円/10a(田) 畑は1/3(1,316円/10a)


A国営印旛沼開発事業により施設が整備され、排水の効果が発現できる地域:「乙地区」

      賦課単価 1,316円/10a(田) 畑は1/3(438円/10a)


経常賦課金の主な使途 @支区繰出金 ※支区運営費として 250円/10a→徴収率に応じ維持管理費へ繰り出されます。

A施設改修積立資産積立支出 ※施設改修積立金として200円/10a→徴収率に応じ、大改修や基幹的施設の更新事業に備えて積み立てを行っています。
               (上記、を差し引くと純然たる経常賦課金は3,950円−450円=3,500円となります。)
               ※上記金額は農地が田の場合で表してあります。

B維持管理費支出 ※維持管理事業に係る職員の給与・諸手当、旅費、パワーショベルの維持費、施設賠償責任保険、施設管理保険料、
           災害対応費、防災備品整備費、など地域を限定しない共通の維持管理に要する経費

C運営事務費支出・車両運搬具取得支出 ※役員報酬、職員の給与・諸手当、旅費、福利厚生、研修費、交際費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、
                    (消耗什器備品費、印刷製本費・保険料、業務委託費、租税公課、雑費、修繕費、水道光熱費、賃借料、車両運搬具取得支出
                     他、(独)水機構管理施設(大和田・印旛機場)の管理費負担金
                    (※現在、(独)水機構(旧水資源開発公団)が管理している「印旛排水機場」や「大和田排水機場」ほかの施設も
                     国営印旛沼開発事業で整備された施設でその管理費の一部は、土地改良区が負担しています。

D分担金支出 ※千葉県が管理する施設による施設(県管理機場)に係る負担金:一本松用水、高崎川、埜原、印旛沼北部、中央、
        酒々井、印旛沼東部支区(高崎川支区の一部は、宗吾北機場より、佐倉北部支区は宗吾西機場より用水の供給を受けています)

E賦課徴収費 ※徴収手数料、完納奨励金、用紙及び印刷費など

F次年度繰越金 ※翌年度への繰越金

G予備費 ※不測の事態に、柔軟に対応できるよう予算の不足に充てるためのもの
維持管理賦課金 維持管理賦課金は、上記 経常賦課金の共通維持管理費と異なり、用水系統で14に区切られた支区毎の農業用水利施設などの維持管理費に充てられる、いわば地域個別維持管理費で、受益面積や受益地の状況、施設管理の状況に応じて賦課単価も下の表のように支区毎に異なります。
(※平成30年度より公津、安食支区が合併により「印旛沼東部支区」になります。)

(維持管理賦課金:田の場合)※畑は1/3

支 区 名 賦課単価/10a 支 区 名 賦課単価/10a 支 区 名 賦課単価/10a
八千代支区 4,200 円 高崎川支区 4,600 円 酒々井支区 5,500 円
佐倉西部支区 5,000 円 埜原支区 3,500 円 布鎌支区 3,500 円
一本松用水支区 5,500 円 印旛沼北部支区 3,100 円 鹿島川上流支区 6,500 円
平戸支区 7,000 円 佐倉北部支区 4,000 円 印旛沼東部支区 3,800 円
神崎川支区 4,000 円 中央支区 3,500 円

※乙地域には、この維持管理費賦課金は賦課されていません。
維持管理費の主な使途 @維持管理支出

T.修理費 (突発的な施設の故障や破損への対応費)

U.工事費 (各地域(管理区)からの工事要望に基づく工事、計画整備工事、各種法令に基づく改修工事、土地改良区の職員などの巡視点検結果に基づく故障や事故を未然に防ぐための工事、転落防止などの安全確保のための工事など)

V.水道光熱費 (各地域の用水、排水施設のポンプや水門などを動かすための施設に係る電気料(照明含む)、また機場の水道料

W.賃借料 (各機場の敷地料、水路敷料) 

X.支払保険料 (施設管理保険料)

Y.業務委託費 (高圧機場経費、低圧機場点検経費、機場監視サービス経費)

Z.旅費交通費 (会議等経費)

Y.支払負担金等 (会議等経費)
1.手賀沼土地改良区が管理する「小森機場」より用水の供給を受けていることに係る負担金:神崎川支区、・鹿島川土地改良区と共同で管理する「鹿島川排水機場」に係る負担金:佐倉西部支区
2.支区運営費:経常費より支区運営費250円/10aを徴収額に応じ維持管理費へ繰入れ、各支区へ活動経費として交付
3.支区会計交付金:機場管理経費、資材見合費、草刈経費、支区経費、管理区交付金等
4.施設を修繕するための補助事業:土地改良修繕保全事業などに係る地元負担金

A分担金支出
※千葉県が管理する施設による施設(県管理機場)に係る負担金:一本松用水、高崎川、埜原、印旛沼北部、中央、酒々井、印旛沼東部支区(高崎川支区の一部は、宗吾北機場より、佐倉北部支区は宗吾西機場より用水の供給を受けています)

B賦課徴収費
  ※徴収手数料、完納奨励金

C次年度繰越金
 ※翌年度への繰越金(施設改修費含む)
※施設改修費は、補助事業の地元負担金に充てるために準備されているものです。一方、突発的なポンプの故障や用水路(管)などの場合は関係機関から補助がされる約束がありません。
また、早急な措置が必要となりますが、その年度に収入される賦課金は、決まっていますのでこれに、対応できる資金を準備しておく必要があります。 

D予備費
  ※不測の事態に、柔軟に対応できるよう予算の不足に充てるためのもの

特別賦課金

「借入償還金」

「工事費負担金」
(特別賦課金:「借入償還金」「工事費負担金」)
(借入償還金)県営事業を実施した時の国、県などの補助金を除いた地元負担金は、農林金融公庫等から借入し、均等年賦償還されています。この年賦償還に係る関係地区の面積割負担金です。
(工事費負担金)事業を実施した時の該当年度負担金に係る関係地区の面積割負担金です。




Q3 組合員が高齢化して、農地を耕作できない場合でも賦課金を払わなければいけないのでしょうか?

(類似1)我が家は、兼業農家で会社の仕事が忙しく、最近米も安いので、営農条件の悪い農地は耕作しないことにしたのですが、その場合でも、賦課金は払わなければいけないのですか?

(類似2)私は、相続により農地を取得したのですが、遠方に住んでおり自ら耕作することが出来ずどうしたらよいのかわかりません。
A3 賦課金は土地改良事業の受益地域に賦課されるもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けられる状態に あると考えられますので、賦課金ご負担いただく必要があります。

組合員さん自らが何らかの原因で耕作が出来なくなってしまったような場合、親類縁者の方や集落内で代わって耕作できる方がいらっしゃればよいのですが、 そのような方もいらっしゃらない場合は、市町村の農業委員会や集落の役員さん、水土里ネットの理事さんなどに相談して、代わりに耕作していただく方を 見つけていただくとよいのですが・・・・営農条件が悪い農地は、耕作を引き受けてくれる人がなかなかいません。このような問題は、今後一層深刻化していく のではないか?と懸念されることなどから、一部の区域では、地域農業の担い手となる農家に農地を集約すると共に、合理的で低コスト営農が出来るようにす るとともに、新たな「ほ場整備事業」に取り組んでいます。




Q4 経常賦課金、維持管理費は、いつまで払うのですか?
A4 経常賦課金や維持管理費は、借入償還金と異なり受益農地である限りご負担していただく必要があります。

水土里ネットは、農業基盤である水田や農業用水利施設の整備するとともに、農業の構造改善や持続的発展を図る ための組合員皆さんの代弁をする組織です。また、水土里ネットはその地域における土地改良事業の施行を目的 に申請により設立された公法人です。土地改良事業では、ポンプ場や水田は事業により多額の国や県の補助金を 投入され造成された施設である事から、土地改良事業の受益地にある組合員はこれを管理して行くことが求められ ます。したがって、水土里ネットを運営する費用や維持管理事業を行うための「経常賦課金」「維持管理賦課金」 は、地域の農地である限りご負担いただく必要があります。




Q5 去年まで耕作していた農地を、今年は他の人が耕作することになった(地主に返した)のですが、賦課金の額が去年と同じです。賦課金の納入通知書を変更してもらいたいのですが?
A5 耕作者(組合員)が変わった(経営移譲や相続による名義変更や住所変更など)場合は、「組合員資格得喪通知書」を、耕作している農地が変わった場合は「農地異動届」を提出していただく事が必要です。

通知・届出用紙は、改良区にございます。遠方の方には、総務課にご連絡いただければ用紙を郵送いたします。尚、この通知・届出は毎年度3月末日までに提出し受理されたもので、翌年度の経常賦課金、維持管理費賦課金の賦課面積を決 定していますので4月以降に届出されたものについての当年度賦課金については、関係者間で関係面積×賦課単価によりやり取りをしていただく必要があります。

※尚、互いのやりとりにあたっての賦課単価や関係面積が不明の場合は、総務課にご連絡ください。




Q6 賦課金の支払いを口座引落になりませんか?
A6 令和4年度より賦課金の支払方法に、改良区による口座振替が新たに追加になりました。
お申込みされる金融機関はどこの金融機関でも構いませんが、ご心配の方はホームページ又は印旛沼土地改良区総務課までご連絡ください。




Q7 口座振替による領収書が発行されないのはなぜですか?
A7 国や地方公共団体の例により、口座振替による領収書の発行は行いませんが、
申告などに必要であるとお申し込みがございましたらに納入証明書を有料(1通200円)になりますが、発行いたしますので印旛沼土地改良区総務課までご連絡ください。





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