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● 地区除外に関する手続きについて | ||
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「地区除外(ちくじょがい)申請」とは | |||
・農地を住宅その他に転用する場合、本土地改良区の台帳より除籍(土地改良区の費用をかける地区から除外) するにあたり、土地改良区に必要な手続きをすることになっています。一般に農地の転用には農地法の許可が必 要となり、関係市町村に農地転用の申請を提出するにあたり、土地改良区の意見書を添付することとなっていま す。土地改良区はこの申請を受け付け、賦課金等の決済や水路等土地改良施設への影響を協議・調整し意見 書を交付することとなります。 |
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受付期間 | |||
・月〜金 8:30〜17:00 |
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受付窓口 | |||
印旛沼土地改良区 水土里調整課 |
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問い合わせ先 | |||
メールアドレス:chousei@inbanuma-lid.jp |
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電 話 番 号:043−484−1155 |
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備 考 | |||
・農地が転用によって減少することとなると、残った農地に対する負担の荷重が大きくなることから、農家負担の公 平を図るため規定により決済金を清算していただくこととなっています。また、公共用地として買収された場合や 市街化区域内農地の転用においても、土地改良区の受益地である限り、その手続きに変わりありませんので留 意ください。なお、土地改良区へ届出する前に他の規則等がありますので、関係市町村の農業委員会で指導を 受けますようお願いします。 |
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根拠規定 | |||
・印旛沼土地改良区地区除外等処理規定 ・土地改良法第四十二条及び第四十三条 ・農地法第四条 |
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ダウンロード(様式はこちらからダウンロードできます) | |||
WORD型式 | 地区外申請書.doc | ||
PDF型式 | 地区外申請書.PDF |